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インボイス制度がいよいよ開始!企業がやるべきことを解説します

2023年10月1日から始まるインボイス制度。まだ対応の準備が万全でないという方は、ぜひ早期から正しく対応しておくのをおすすめします。
今回は、インボイス制度に対して企業がやるべきことやインボイス制度にスムーズに対応するためのポイントを解説します。

目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度とは?
    1. 1.1.仕入税額控除とは?
  2. 2.インボイス制度に対応するためにやるべきこと
    1. 2.1.1.売り手側(インボイス発行側)
      1. 2.1.1.「適格請求書発行事業者」に登録申請する
      2. 2.1.2.「インボイス」に様式を変更する
      3. 2.1.3.必要に応じてシステムを導入する
    2. 2.2.2.買い手側(インボイス受け取り側)
  3. 3.インボイス制度にスムーズに対応するためのポイント
    1. 3.1.1.電子インボイス対応システムを選ぶ
      1. 3.1.1.クラウド型
      2. 3.1.2.電子帳簿保存法にも対応
    2. 3.2.2.POSレジシステムのインボイス対応も必要
  4. 4.まとめ
    1. 4.1.関連コラム
    2. 4.2.関連サービス
    3. 4.3.関連資料ダウンロード

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度です。

インボイスとは適格請求書のことで、取引内容や消費税率、消費税額などの一定の記載要件を満たす請求書のことを指します。このインボイスを受け取った事業者のみ、消費税の仕入税額控除が可能です。


仕入税額控除とは?

仕入税額控除について確認しておきましょう。

消費税は次の計算式で算出します。

「売上の消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額」

「仕入れや経費の消費税額」を差し引くことを「仕入税額控除」と呼びます。

2023年10月1日以降は、買い手側の事業者は、売り手側の事業者からインボイスを交付してもらい、保存しなければ仕入税額控除が受けられなくなります。


インボイス制度に対応するためにやるべきこと

企業は、インボイス制度に対応するために、具体的にはどのようなことを行えば良いのでしょうか。対応は買い手側と売り手側で異なります。それぞれの事業者の立場として対応するべき基本事項をご紹介します。


1.売り手側(インボイス発行側)

「適格請求書発行事業者」に登録申請する

インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を税務署に提出し、登録申請を行います。

ただし、適格請求書発行事業者になるには、課税事業者である必要があります。そのため、免税事業者はインボイスを発行するためには課税事業者になる必要があります。課税事業者になるかどうか検討しなければなりません。

「インボイス」に様式を変更する

現在、使用している請求書をインボイス、つまり適格請求書の様式に変更する必要があります。現行は「区分記載請求書」が利用されていますが、区分記載請求書の記載事項に加え、適格請求書では「登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等」の3つが追加されます。

必要に応じてシステムを導入する

紙の請求書ではなく「電子インボイス」という電子データによる請求書を発行するためには、要件を満たした請求書が発行可能なシステムを導入するなどして対応する必要があります。


2.買い手側(インボイス受け取り側)

インボイスを受け取る側は、インボイス受け取り後に、原則7年間の保存義務があるため、保存体制を整えておく必要があります。

さらに、受け取ったインボイスの記載項目に抜け漏れがないか確認したり、不備があった場合の再発行依頼を行ったりするなど、新たな工程が必要になるでしょう。

またインボイス制度が始まる前に、従来の取引先に対して、インボイス対応の可否を確認することも必要です。インボイス対応・非対応に応じて計上ルールや運用フローの見直しなども検討しましょう。


インボイス制度にスムーズに対応するためのポイント

インボイス制度にスムーズに対応するためのポイントをご紹介します。


1.電子インボイス対応システムを選ぶ

電子インボイスを選択する場合には、インボイスに対応した請求書発行システムなどを導入するのをおすすめします。
具体的には、次の特徴を持つシステムがおすすめです。

クラウド型

クラウド型は、オンプレミス型に比べて導入ハードルが低くコストも抑えられることが多い点がメリットです。さらに、今後、法制度の変更があった際にも、システム変更をクラウドサービス提供事業者が行ってくれるため、自社で対応する必要がないというメリットもあります。

電子帳簿保存法にも対応

インボイスだけでなく、電子帳簿保存法に対応することも検討する場合、電子帳簿保存法に対応したシステムを選ぶことで、経理業務全般がより効率化するでしょう。
電子帳簿保存法に対応すれば、請求書のほか、仕訳帳などの帳簿や、貸借対照表などの決算書類、契約書も電子データで保存することができます。


2.POSレジシステムのインボイス対応も必要

小売店や飲食店などの店舗経営者は、POSレジシステムを利用している場合は、インボイス制度への対応を検討しなければなりません。

例えば飲食店を利用したお客様の中には「飲食代を会社経費として申請できるインボイスに対応したレシートを発行してほしい」というニーズを持つ人もいます。また、取引先の中に「インボイスを発行してほしい」という法人事業者がいることもあるでしょう。そのような場合は、POSレジシステムのインボイス対応が求められます。

POSレジのレシートは、要件を満たすことで簡易インボイスとして認められる書類です。インボイスに対応したレシートの発行のために、インボイス対応のPOSレジシステムへの切り替えを検討しましょう。


まとめ

インボイス制度開始が近づく現在は、体制づくりに忙しい時期かと思われます。ぜひ先を見越して、スムーズな経理業務や取引のために、システム導入や選定をこだわって行うことをおすすめします。

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